大判例

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横浜地方裁判所 事件番号不詳 決定

右の者の免責申立事件につき、当裁判所は破産者を審訊し、かつ異議申立があつたので異議申立人及び破産者の意見を聴いたうえ、審査をとげたところ、免責不許可の決定をなすべき事由の存することは認められないから、左のとおり決定する。

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主文

破産者伊〓六士を免責する。

(昭和三五年六月二四日横浜地方裁判所第三民事部)

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